
「労工法例(繁体字:勞工法例)」は香港の法律で労働者に対する休暇について定められています。今回は、「労工法例」の中の有給休暇について記事を書きたいと思います。
まず、年間の有給日数の香港での正式名称は「有薪年假」といいます。「有薪」は給料がある、「年假」は年間の休みという意味です。
「有薪年假」の日数は以下のようにその会社で何年働いたかで決められています。つまり香港で仕事をする際は、最低限この日数の有給を与えられるということになります。会社員だけではなくアルバイトも対象です。
労働期間 | 有給日数 |
---|---|
0年(入社1年目) | 定め無し |
1年(入社2年目) | 7日 |
2年(入社3年目) | 7日 |
3年(入社4年目) | 8日 |
4年(入社5年目) | 9日 |
5年(入社6年目) | 10日 |
6年(入社7年目) | 11日 |
7年(入社8年目) | 12日 |
8年(入社9年目) | 13日 |
9年以降(入社10年目) | 14日 |
さて、この表をご覧になった方は、「あれ!?有給日数少ないなあ」と思いませんか?まず入社1年目は有給日数に定めがないのです。そのため入社1年目は有給はなくても法律的に問題ないのです。しかも2年目、3年目も有給はたった7日しかありません。香港人もこの感覚は同じで少なく感じるようです。香港人の知り合いと話していた時「今面接の話がきているんだけど労工法例なんよね~(つまり”有給少ないよ”という意味)」と言っているのを聞いたことがあります。
ただ、香港の実情として「勞工法例」で定められている有給日数より多く与えてくれる会社はたくさんあります。会社によって違いますが、例えば有給の多い会社だと1年目から14日有給がある会社もあります。
面接の時に「勞工法例だよ」と面接官が言えば上記表で定められた日数、「労工法例ではないよ」というと上記表で定められた日数より多いことを指します。また、「勞工法例」の有給日数の会社は貿易業や金融業やIT業等ではあまりないのですが、サービス業や飲食業だとまだまだ多いということです。
香港の会社の1年目の有給については会社によって
・入社数か月後に有給が付与される。
・入社後すぐ有給休暇が付与される。
・1年目は有給が付与されないが、2年目だけ2倍の有給が付与される。
・1年目は有給が付与されない。(「勞工法例」と同じ)
など様々だそうです。
「労工法例」か否かは採用条件に記載されていたり、記載されていなくても面接の中で必ず話がでます。ちなみに周りの香港人に聞いた限り香港の日系の会社で労工法例の会社は見たことがないそうです。
また、有給休暇とは別になりますが、「公衆暇(繁体字:公眾假)」というものもあります。「公衆暇(繁体字:公眾假)」が正式な呼び方なのですが、一般的に「銀行假」という呼ばれています。これは香港で定められている祝日と土曜日、日曜日(サービス業などは土曜日出勤がある会社もある)が休みという意味です。例えば面接時に面接官が「うちは労工法例だけど、銀行假だよ」といえば、入社一年目は有給7日、祝日と日曜日は休み、土曜日はわからない(詳しく面接官に聞く)という意味です。
これはこれらの日は銀行がお休みということからそう呼ばれるようになったそうです。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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